入社時は人事労務関係の手続きが集中します。最初が肝心とばかりにいずれも大切な業務ですので漏れなく対応したいものです。
まずは箇条書きで入社時の人事労務関係の手続きをピックアップしてみました。
入社時の人事労務関係手続き一覧
【取り交わし書類・説明事項】
- 労働条件通知書(あるいは、雇用契約書)の手交・取り交わし
- 秘密情報保護に関する誓約書
- 身元保証書
- (短時間労働者の場合)パート有期雇用労働法14条1項の雇い入れ時説明
- 就業規則の周知・説明
【マイナンバー】
- 番号確認
- 身元確認
【法定帳簿】
- 労働者名簿
- 出勤簿(タイムカード)、あるいは勤怠管理システム
- 賃金台帳
【社会保険手続き】
- 健康保険・厚生年金保険の資格取得届
- 健康保険の被扶養者異動届
- 配偶者の国民年金第3号被保険者の届
【雇用保険手続き】
- 雇用保険の資格取得届
【給与計算関連】
- 所得税の扶養控除等申告書
- 通勤経路・通勤手段についての届
- 住民税の特別徴収(異動届を提出する)
【安全衛生関連】
- 雇い入れ時の健康診断
- 安全衛生教育
【その他】
- 各種相談窓口の周知(パワハラ、セクハラ、マタハラ、短時間労働者の雇用管理改善等、育児休業・出生時育児休業 等)
労働条件通知書の交付、署名捺印の取り交わしはとても重要
従業員と労働契約を結んだ時点(採用した時点)で賃金や労働時間などの労働条件を書面で明示することが労働基準法15条で定められています。
行き違いも生じかねないことから、適切な内容の書面を準備し、しっかりと説明のうえ明示したいところです。
労働条件を明示しその内容に同意したいただいた証として、従業員に署名捺印をしてもらうなどの工夫もされた方がよろしいかと思います。
雇い入れ時の健康診断が漏れているケースが見受けられる
労働安全衛生法において、会社は常時使用する労働者を雇い入れるときは医師による雇い入れ時の健康診断を行うよう義務づけています。
雇い入れ時の健康診断は、適正配置、入社後の健康管理に資することを主たる目的としています。
対象者は正社員に限定されませんので注意が必要です。
【雇い入れ時の健康診断の対象となる短時間労働者】
パート・アルバイトについても、次のA・Bのいずれかに該当し、かつ1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。
なお、4分の3未満であっても、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね2分の1以上であるときは、健康診断を実施することが望ましいとされています(平31・1・30基発0130第1号)。
A 雇用期間の定めのない者
B 雇用期間の定めはあるが、契約期間が1年以上である者および契約の更新により1年以上使用される予定の者
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