東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール21 「最低賃金の扱い その2」最低賃金の対象者

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第21回の今回は、「最低賃金の扱い その2」についてです。

最低賃金はすべての労働者に適用されるの?

地域別最低賃金は、常用/臨時/パート/アルバイトなどの雇用形態や呼称の如何を問わず全ての労働者に適用されます。

産業別最低賃金は、特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。ただし、18歳未満又は65歳以上の方/雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方/その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。

例外

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

  1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
  2. 試の使用期間中の方
  3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
  4. 軽易な業務に従事する方
  5. 断続的労働に従事する方

最低賃金の減額の特例許可を受けたい場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。

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