東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール2 「休憩時間に関する決まり」

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第2回の今回は、「休憩時間に関する決まり」についてです。

1. 付与すべき最低限の休憩時間数

労働基準法では、「労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を与えなければならない」と最低限付与しなければならない時間数が明示されています。

つまり6時間ジャストの場合には「超えて」いないため、付与することは義務ではございません。同様に8時間ジャストの場合にも、45分が下限となります。

しかし、一般的には、お昼に1時間休憩を与えている企業が多いのではないでしょうか。休憩時間を全く与えず、もしくは、法定基準よりも明らかに短く設定し、さらに残業なども相当数見込まれる過酷な労働環境下において、従業員にこれらの環境が要因となるような健康障害が発生した場合には、使用者としての責任を追及される可能性が高いでしょう。

休憩時間は、従業員の健康維持や能率低下防止の観点からも適正付与が強く望まれるところです。特に残業をする場合などは、1時間に限らずに、適宜休憩時間を挟むことはとても有意義なことだと考えます。

2. 休憩時間付与に関する3つの原則

休憩時間を付与する際には、労働時間の途中付与の原則/一斉付与の原則/自由利用の原則 といった「3つの原則」を遵守する必要があります。

労働時間の途中付与の原則

休憩時間は「労働時間の途中に与える」ことが必要です。すなわち、休憩時間を勤務時間の始め又は終りに与えることのみでは、法違反となります。

一斉付与の原則

休憩時間は「事業場の労働者に一斉に与える」ことが必要です。ただし、この休憩の一斉付与の原則には、次の2つの例外が認められています。この例外に該当した場合には、休憩の一斉付与の適用が除外されることとなります。

例外1 – 労使協定不要

次のいずれかに該当する場合に適用除外となります。

  1. 坑内労働の場合
  2. 次の業種に該当する場合
    運輸交通業・商業・金融広告業・映画演劇業・通信業・保健衛生業・接客娯楽業・官公署

例外2 – 労使協定必要

一斉付与を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定を締結した場合には、その範囲内で一斉付与が適用除外となります。

自由利用の原則

休憩時間は「労働者に自由に利用させる」ことが必要です。ただし、この休憩の自由利用の原則にも、次の2つの例外が認められています。この例外に該当した場合には、休憩の自由利用の適用が除外されることとなります。

例外1 – 所轄労働基準監督署長の許可が不要

次のいずれかに該当する場合に適用除外となります。

  1. 坑内労働をしている者
  2. 警察官、消防吏員、常勤の消防団員
  3. 児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

例外2 – 所轄労働基準監督署長の許可が必要

乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにするものに該当する場合には適用除外となります。

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