東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

一般事業主行動計画

平成23年4月1日から、一般事業主行動計画の策定が義務化されました!
(101人以上の従業員を雇用する企業のみ)

一般事業主行動計画とは…

企業が、従業員の仕事と家庭の両立を図るための雇用環境や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取組みを行うため実施する次世代育成支援対策に関する具体的な計画書のことです。
次の3つの事項を定めることが必要とされています。

1計画期間1回の計画期間は、2015年3月31日まで行動計画を策定・実施することが必要であることを踏まえ、企業の実情に応じ設定して差し支えない。ただし、認定を受けるためには計画期間が2〜5年であることが必要。
2目標行動計画策定指針に即していることが必要であるが、関係法令で定められている最低基準を上回っており、現状から一歩でも二歩でも進んだものであれば、各企業で自由に設定して差し支えない。ただし、認定を受けるには、雇用環境の整備に関する項目が入っていることが必要。
3目的達成のための対策とその実施時期目標を達成するために、いつまでにどのようなことに取り組むかを具体的に記述する。

モデル一般事業主行動計画例(PDF形式:179KB)

義務化される具体的な内容

101人以上の従業員を雇用する企業に対しても、平成23年4月1日より、一般事業主行動計画に関する次の1〜3の事項が義務化されました。

1. 一般事業主行動計画の策定・届出をすること

計画を策定し、都道府県労働局へ届け出る

2. 一般事業主行動計画の公表を行うこと

行動計画の公表例

インターネットの活用
  • ポータルサイト(両立支援のひろば)へ掲載
  • 自社のホームページへの掲載
広報誌への掲載
  • 日刊紙への掲載
  • 地方公共団体の広報誌への掲載

3. 一般事業主行動計画の従業員への周知を行うこと

従業員への周知例

  • 事業所の見やすい場所へと掲示し、又は備え付ける
  • 書面を従業員へ交付する
  • 電子メールを利用して従業員へ送信

認定制度について

「認定」とは…

一般事業主行動計画を策定し、その計画で立てた目標を達成するなど、一定の要件(認定基準)を満たす場合には、申請を行うことにより、厚生労働大臣(都道府県労働局長に委任)の「認定」を受けることができます。

「認定」を受けると「認定マーク」が活用できる

この認定を受けた事業主は、「認定マーク」(愛称くるみん)を広告や商品、名刺や封筒などにつけることを認められ、「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」であることを対外的にアピールすることができます。
なお、認定を受けていないのにこのマークを利用したり、紛らわしいマークを利用した場合には、罰則が科せられます。

「認定マーク」(愛称くるみん)はこちら(PDF形式:427KB)

認定を目指すメリットは…

一般事業主行動計画の策定・届出の義務化はされましたが、「認定」をとることまでは義務付けられていません。
しかし、仕事と生活の調和(ワークライフバランス)が声高に叫ばれる中、この計画をより実践的なものに整備し、一層働きやすい職場にしていくことは、結果として、従業員の定着率の向上、モチベーションアップにつながっていくことと思われます。
「認定」をとることは、その「働きやすい職場」の証として、企業としてのPRと位置付けられるかもしれません。

社会保険労務士へのサポート依頼の方法

一般事業主行動計画に関する各種ご相談、実際の計画策定のサポートなどを承ります。
これから行動計画を策定していくお客様は、ぜひ一度、人事労務のプロである社会保険労務士にご連絡下さい。

初回の無料相談の際には、行動計画例、他社の動向など参考となる情報を提供させていただきます。
その後、実際にご依頼される場合には、御社の現状に即した最適な行動計画策定の全面的なサポートをさせていただきます。

» 無料相談のご依頼、行動計画のサポート依頼はこちら
メールフォームに、「業種」、「従業員数」、「いつまでに作成したいか」などの情報を記載いただけるとスムーズです。

電話相談

社労士による無料相談を行っております。

【今なら】お悩みを解決に導くための貴社の課題をまとめたレポートを作成いたします。

社労士への依頼をご検討中で、社労士へ依頼することで解決できるのか、
またはお悩みをどのように解決できるのか知りたい方はぜひ無料相談をご利用ください。
社労士が直接お話をお伺いいたします。

Webでの無料相談のご予約

無料相談を申し込む