東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール20 「最低賃金の扱い その1」最低賃金の種類

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第20回の今回は、「最低賃金の扱い その1」についてです。

1. 最低賃金とは…?

最低賃金制度とは、最低賃金法によって定められるものであり、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

労使双方の合意があったとしても、最低賃金額より低い賃金で労働者を働かせることはできません。仮に最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならないことになります。

2. 最低賃金の種類

最低賃金には、次の通り「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」の2種類があります。この両方に該当する場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

  1. 地域別最低賃金
    産業や職種に関係なく、都道府県毎に定められています。
  2. 産業別最低賃金
    特定の産業について定められています。全国で250件(平成22年10月1日現在)の産業別最低賃金があります。

»給与計算アウトソーシング

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