従業員の横領など、社会的に許されざる重大な違反行為を前にし、会社としては懲戒解雇の処分に踏み切るケースがあります。
法的には、「懲戒解雇=解雇予告手当不要」との認識は間違いとなり、必要な手続き(解雇予告除外認定)を行わない限り、原則としてこのような違反行為者にも解雇予告手当の支払いが必要となってしまいます。
会社側からすれば、「何で違反行為者に追銭が必要なのか?」と憤慨されることでしょう。
解雇予告と解雇予告除外認定制度
解雇の類型として、「普通解雇」、「整理解雇」、「懲戒解雇」などが考えられますが、いずれも解雇であり、最低限の手続きとして、労働基準法第20条にもとづき、少なくとも30日前に解雇予告をするか、30日前に予告をしない場合には解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければならないことが明示されております。
これに対し、「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」や「天災地変等により事業の継続が不可能となった場合」において、解雇を行う前に労働基準監督署長の認定を受けることによって、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。これが解雇予告除外認定制度です。
解雇予告除外認定基準
労働基準監督署では「従業員の責に帰すべき事由」として解雇予告除外認定申請があったときは、従業員の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、次のような基準に照らし使用者、従業員の双方から直接事情等を聞いて認定するかどうかを判断します。
- 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
- 賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の従業員に悪影響を及ぼす場合
- 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
- 他の事業へ転職した場合
- 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
- 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合
解雇予告除外認定を知らなかったら。。。
では、以下のようなケースを考えてみましょう。
このようなケースにおいても、即日解雇となれば「解雇予告手当」の支払いが必要となります。懲戒解雇も普通解雇も解雇であることに変わりはないのです。
そんなバカな事があるのかと思われるかも知れませんが、労働基準法上はそのように扱われてしまうのです。
しかしながら、会社は理不尽だとお考えであっても法律を犯すわけにはいきませんよね? それを肝に銘じて、正当な手段で貴社を守る方法を私どもと一緒に考えていきませんか?
悔しいけれど解雇予告手当を支払なければいけないのか・・・。
会社の金を横領した人間の籍を30日間置いておかなければいけないのか・・・。
その必要はありません。
解雇予告除外認定制度を利用して、
労働基準監督署長の認定を受ければ・・・
解雇予告は不要です。もちろん解雇予告手当を支払う必要もありません。
弊社がお手伝いできること
弊事務所では、煩雑で面倒な解雇予告除外認定申請を代行して行います。
制度の趣旨は? 何を用意すればいいの?
まずはお気軽にご相談ください。一つ一つ丁寧にお答えいたします。
また、解雇の根拠となる就業規則の整備も承っております。
※申請〜認定までには概ね15日程度かかります。 事前の準備次第で申請〜認定までの時間を大幅に短縮できる場合もございます。お早目のご相談をお勧めします。