東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

就業時間中の私用でのパソコン利用と企業側のそのパソコンを閲覧する権利

ご質問

当社では、仕事上必要なため、社員全員にノート型のパソコンを貸与していますが、ある社員が、そのパソコンを利用して、インターネット経由でサイド・ビジネスをしている疑いが持ち上がりました。
会社としてはその社員に対しパソコンの閲覧を求めましたが、プライバシーの侵害だといって拒否しています。

このような場合、どうように対処すればよいでしょうか。

ご回答

会社が所有するパソコンを業務に使用させるために従業員に貸与している場合には、会社は、必要に応じてそのパソコンの閲覧・チェックなどをする権限を有しているものと考えられます。
本人がどうしても拒否するならば、強制的に回収して真実を明らかにすることも可能でしょう。

情報化投資は企業規模を問わず本格化し、昨今、社員ひとりに1台のパソコンが配備されたオフィスが普及しています。
こうした中で、私的にE-mail を利用したり、勤務中に業務に関係ないインターネットのサイトを見るなど様々な弊害も生じており、労使間トラブルの原因となっています。

ところで、ご質問では、社員が会社のパソコンでサイド・ビジネスをしている疑いがあるとのことですが、これが事実ならば懲戒処分に相当する行為とも考えられます。
疑惑の社員は「プライバシーの侵害」と言っているようですが、パソコンが会社の所有物であり業務に使用させるために貸与しているものである限り、基本的にプライバシーの問題は議論にはなりえないでしょう。なぜなら、会社は、従業員に貸与しているパソコンを、随時必要に応じて閲覧したり、チェックする権限を有しているものと考えられるからです。
パソコンの強制回収にあたっては、慎重に行わないと良好な労使関係を損ねることにもなりかねませんので、他の社員への影響なども含めて充分配慮する必要がありそうです。

なお、パソコンの不正使用等はいずれの企業でも生じうることですので、就業規則に、「会社のパソコン等を業務外の目的で使用してはならない」と私的使用禁止条項を設けるとともに、これに違反した場合には懲戒処分を行うことを明記しておくとよいでしょう。

»就業規則の作成・見直し

電話相談

社労士による無料相談を行っております。

【今なら】お悩みを解決に導くための貴社の課題をまとめたレポートを作成いたします。

社労士への依頼をご検討中で、社労士へ依頼することで解決できるのか、
またはお悩みをどのように解決できるのか知りたい方はぜひ無料相談をご利用ください。
社労士が直接お話をお伺いいたします。

Webでの無料相談のご予約

無料相談を申し込む