東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

60歳以上の労働者がいる場合、賃金の見直しをしていますか?

60歳以上の労働者がいる場合に、その方の賃金を見直すことにより「社会保険料の適正化」を目指すことが可能です。

まずは、それぞれの制度の概要とシミュレーションとして好事例をご説明します。

在職老齢年金とは

60歳以降、厚生年金の被保険者として働きながら老齢厚生年金を受給すると、賃金と年金額に応じて年金額の一部又は全部が調整され支給停止されます。
この調整されて支給される年金を「在職老齢年金」といい、可能な限りこの支給停止額を少なくすることを目指します。
つまりは、年金を可能な限り最大限受給できるように調整します。

高年齢雇用継続基本給付金とは

60歳以上65歳未満の被保険者であって、被保険者であった期間が通算して5年以上ある方であり、かつ、各暦月(支給対象月)の賃金額が、60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した状態で雇用されている方に、最大で支給対象月の賃金額の15%が給付される制度です。
この給付も、可能な限り最大限受給できるように調整します。

試算方法と人件費削減案

基本的な仕組みは年齢により次の1と2に分けてシミュレーションします。

1. 60歳〜65歳未満の従業員

  • 在職老齢年金を最大限に受給する
  • 高年齢雇用継続基本給付金の受給対象者になるように賃金額を再計算する
  • 給与・賞与の金額を調整する

上記3点の組み合わせにより、会社人件費、本人手取額のバランスを考え、最適な給与月額を試算します。

2. 65歳以上の従業員

  • 在職老齢年金を最大限に受給する
  • 給与・賞与の金額を調整する

上記2点の組み合わせにより、会社人件費、本人手取額のバランスを考え、最適な給与月額を試算します。
なお、65歳以上は高年齢雇用継続基本給付金を受給することができません。

例えば、次のような場合にもこのシミュレーションを有効活用できます。

  • 60歳定年後の継続雇用制度もしくは再雇用制度を導入しているが、その際の給与について減額したい。給与をどの水準にすれば本人も納得できるのかわからない。
  • 定年前と同水準の給与を支給しているが、給与水準が高いため年金が支給停止になっている。せっかくもらえる年金を無駄にしたくないので、効率よく年金を受給できる水準まで給与を下げたい。

好事例

60歳時の給与43万円、60歳以降の給与を30万9千円に変更したときの検証

厚生年金額220万 加給年金額39万6千円 年間賞与額50万 60歳時賃金43万
扶養家族1人 非課税手当1万 政府管掌社会保険料率(平成18年9月現在)
雇用保険1000分の19.5 労災料率1000分の5

本人手取比較

項目60歳到達時変更給与額差額
給与430,000円309,000円-121,000円
健康保険18,040円12,300円-5,740円
介護保険2,706円1,845円-968円
厚生年金33,212円21,963円-10,249円
雇用保険3,440円2,472円-1,208円
社会保険計56,398円38,580円-17,818円
所得税16,420円9,420円-7,000円
住民税0円0円0円
その他控除0円0円0円
控除計72,818円48,000円-24,818円
差引支給額357,182円261,000円-96,182円
雇用継続給付0円8,837円+8,837円
在職老齢年金0円87,955円+87,955円
年金源泉税0円0円0円
月額手取計357,182円.357,792円+610円
年額手取計4,687,139円.4,703,175円+16,036円

会社人件費比較

項目60歳到達時変更給与額月額差額年額差額
賃金430,000円309,000円-121,000円-1,452,000円
賞与41,666円41,666円0円0円
健康保険19,748円14,008円-5,740円-68,880円
介護保険2,962円2,101円-861円-10,332円
厚生年金30,886円35,263円-25,013円-10,250円
厚生年金基金0円0円0円0円
児童手当金443円307円-126円-1,512円
雇用保険5,424円4,032円-1,392円-16,704円
労災保険2,358円1,753円-605円-7,260円
人経費等計537,854円.397,880円-139,974円-1,679,688円

本人の手取比較を検証

給与を「430,000円」から「309,000円」にすると給与の手取りは、60歳時に比べ月額「96,182円」の減少(年間では1,154,184円の減少)となりますが、高年齢雇用継続給付金が「8,837円」、年金が「87,955円」が発生(加給年金を含む)するため、トータルの手取額としては月額「610円」の増加となります。
年収では「16,036円」の増加となります。

毎月121,000円減額しても、本人の年間収入は変わりません。

会社人件費の検証

会社の人件費では、60歳時の法定福利費を含めた月負担(賞与の12分の1を含む)は「537,854円」、変更後の給与では「397,880円」となり、月額「139,974円」の負担減、年間では「1,679,688円」の負担減となります。

給与・賞与の支出が168万円減少しました。

»給与計算アウトソーシング

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