東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

小さな会社でも就業規則は作った方がいい!

問題社員やトラブルから会社を守るために「就業規則」は必要

従業員の人数が少なくても、今はトラブルの無い会社であったとしても、これから先もずっと問題社員やトラブルが発生しないとは言い切れません。現実問題として、社員10人未満の会社でこそルールが曖昧であったり、労働契約の内容がハッキリしていないことなどによる労使の紛争が多発しています。

就業規則は労働契約を統一的に定めた職場のルールブックとなります。 しっかりと整備された就業規則があれば、会社に適切なルールが設けられていることになりますので、トラブルの回避ができ、万が一トラブルが発生しても共通のルールをもとに解決を図ることができます。

雇用契約書のみの対応では限界がある

雇用契約書はせいぜいA4表裏といったボリュームであることが通常かと思います。労使で取り決めるべきルールをすべて書くことは文字数に限りがありますので難しいと言わざるを得ません。 就業規則で全体的なルールを明確にして、雇用契約書で具体的な適用について記述していくといったスタイルをおすすめします。

ひな形やインターネットからダウンロードした就業規則をそのまま使っていませんか?

最近のひな形は割とよくできていると思います。しかし、ひな形が会社の実態に合っているかといえばそうはなっていません。実態に合っていない就業規則を導入すれば、間違ったルールを導入したことになり、知らぬうちにリスクを抱えていることも。 ひな形はそのまま導入することはせずに、必ず自社に合うよう修正してから導入するようにしましょう。

就業規則は懲戒処分の「根拠」として必要

よほど悪質な非違行為でない限り、懲戒処分を行うためには原則として就業規則上の根拠が必要です。

懲戒処分は基本的に就業規則の該当箇所を指し示し処分を通知することになります。どういった行為が懲戒処分の対象となるのかがあらかじめ明確でないのに処分を通知しても納得性もありませんし、妥当性も低くなりかねません。 就業規則の懲戒処分に関する項目は、しっかりと検討し、適切に設けておくことをおすすめします。

就業規則の作成・見直しはシャノアスにお任せください。

問題の解決や回避ができる、会社を守るための就業規則を作成いたします。

会社を運営していると大なり小なり労使間で様々な問題が発生し、問題を解決しないままでは円滑な運営を行うことが難しくなります。就業規則は仕事をするうえでのルールを詳細に定めるもので、労使間の問題の解決や回避に役立ちます。シャノアスでは、労使間で発生する問題にしっかりと対処できる就業規則を作成しています。

ぜひ一度、人事労務のプロである社会保険労務士にご連絡下さい。

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