東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

試用期間の長さはどの位が妥当でしょうか?

試用期間の一般的な長さは3~6か月程度

試用期間の長さに法律上の上限はありません。ただし、試用期間は文字通り試みの期間となりますので、従業員にとってその後の就業継続が判断をされかねない大変不安定な期間となります。このため、不必要に長い期間を試用期間として設定することは、争いになれば妥当性を欠くと判断される可能性もでてきます。

一般的には3~6か月程度で設定をされることが多いように思います。

6か月を超えて、1年程度の試用期間を設定するなら理由を説明できた方がいい

例えば、1年を通してでないと従業員の適格性を判断できないなどの特別な事情がある場合には、その理由をきちんと説明できるよう備えておくとよいでしょう。

合理的な理由があればある程度の長期的な試用期間の設定も不可能ではありません。ただし、1年を超えるような極めて長い期間の設定は難しくなりますので注意が必要です。

試用期間を設ける、設けないはそもそも「自由」

法律で試用期間を設けなければならないといった決まりはありませんので、試用期間を設ける、設けないということはそもそも「自由」です。

ただし、試用期間を設けるということであれば、口頭で伝えただけでは「言った言わない」のトラブルを生じかねませんので、試用期間の長さやどのような場合に本採用を行わないことがあるのかといったことも就業規則と雇用契約書にしっかりと記載して明確にしておきたいところです。(常時10人未満で就業規則の作成義務が無く作成されていない場合には、雇用契約書にしっかりと書いておくといいです。)

また、入社時に試用期間について口頭でも説明を行い、知らなかったとは言われないようにしておきましょう。

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