東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール14 「賞与計算時の保険料控除」

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第14回の今回は、「賞与計算時の保険料控除」についてです。

賞与計算時の保険料控除について

賞与の支給額については、雇用契約内容/賃金規程などの定めによることになります。
これらにより賞与を支給した場合には、源泉所得税控除はもちろんのこと、社会保険の被保険者である場合には各保険料額の控除も必要となります。
今回は、社会保険料の控除の仕組みについて確認していきます。

健康保険料の控除

健康保険料は、75歳未満の被保険者が控除対象となり、次の扱いにて控除額を算出します。

賞与額(1,000円未満を切り捨てた額) × 都道府県別の健康保険料率

※健康保険料について、保険料計算の対象となる賞与額に上限が設けられており、年間賞与(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で540万円が上限となっております。

介護保険料の控除

介護保険料は、40歳以上65歳未満の被保険者が控除対象となり、次の扱いにて控除額を算出します。

賞与額(1,000円未満を切り捨てた額) × 都道府県別の介護保険料率

※介護保険料について、保険料計算の対象となる賞与額に上限が設けられており、年間賞与(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額で540万円が上限となっております。

厚生年金保険料の控除

厚生年金保険料は、70歳未満の被保険者が控除対象となり、次の扱いにて控除額を算出します。

賞与額(1,000円未満を切り捨てた額) × 厚生年金保険料率

※厚生年金保険料についても、保険料計算の対象となる賞与額に上限が設けられており、1回あたり150万円が上限となっております。

雇用保険料の控除

雇用保険料控除は、毎年4月1日時点で64歳未満の被保険者が控除対象となり、次の扱いにて控除額を算出します。

賞与額(1円単位)×雇用保険料率(本人負担分)

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