東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール7 「割増賃金の計算の基礎から除外できる家族手当」

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第7回の今回は、「割増賃金の計算の基礎から除外できる家族手当」についてです。

割増賃金の計算の基礎から除外できる家族手当とは…

家族手当とは「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」を指します。

したがって、均衡上独身者にも一定額の手当が支払われている場合には、独身者に支払われている部分(又は扶養家族のある者対して「本人分」として支払われている部分)は家族手当ではないと解され、この部分については計算基礎の除外対象にはなりません。(昭和22.12.26 基発第572号)

また、扶養家族有りの従業員に支払われるものであっても、家族数に関係なく一律に支払われる手当は、除外できません。(昭和22.11.5 基発第231号)

家族手当に限ったことではありませんが、割増賃金の計算基礎から手当を除外するにあたっては、単に名称によるものでなく、その実質によって取り扱うべきもの(昭和22.9.13 基発第17号)との扱いが徹底されています。
例えば、生活手当等と称していても実質的に家族手当に該当するものは除外できますし、逆に家族手当の名称をとっているものであっても、実質的には別の場合は、除外されないことになります。

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