東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール1 「賃金の支払い5原則」

与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第1回の今回は、「賃金の支払い5原則」についてです。

賃金の支払い5原則とは…

賃金の支払いについては、労働基準法で次のように一定のルールが定められています。これを「賃金の支払い5原則」といいます。以下、この5つの「原則」と、認められている「例外」について確認します。

1. 通貨払いの原則

原則

賃金は通貨(日本円)で支払わなければなりません。
外国通貨や小切手、現物(商品など)で支払うことはできません。
この趣旨は、正確に価値の評価ができない現物給与や、換金に時間のかかる通貨以外の支払いは労働者に不利になるからです。

例外

労働協約で定めれば、通勤定期券などを現物で支給することができます。
労働協約とは、使用者と労働組合との間で結ばれる協定です。従って、労働組合がない会社は現物支給をすることができません。また、退職金に限っては、労働者の同意を前提として、銀行振出小切手や郵便為替で支払うことが認められています。

また、次の一定の条件を満たせば、金融機関への振込みにより支払うことができます。

  1. 労働者の同意を得ること
  2. 労働者指定の本人名義の預貯金口座に振り込まれること
  3. 賃金の全額が所定の支払日に払い出しできること

2. 直接払いの原則

原則

賃金は直接労働者本人に支払わなければなりません。
代理人や親権者などに支払うことは禁止されています。

例外

労働者本人が病気などの理由で、使者(妻子)に対して支払うことは認められています。
また、派遣先の使用者を通じての支払いも便宜上認められています。

3. 全額払いの原則

原則

賃金は、その全額を支払わなければなりません。
事業主の都合で、積立金などの名目で控除したり、会社から購入した商品の代金を控除したりすることはできません。

例外

  1. 法令に定めのある場合 … 社会保険料、所得税、住民税の控除
  2. 労使協定がある場合 … 購買代金、社宅費、労働組合費 等

4. 毎月1回以上払いの原則

原則

賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
毎月とは、暦月で、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回以上支払わなければならないということです。従って、「年俸制」であろうとも分割して毎月支払う必要があります。

例外

  1. 臨時に支払われる賃金(退職金や死傷病見舞金等)
  2. 賞与
  3. 1ヶ月を超えて支払われる勤続手当、精勤手当等

5. 一定期日払いの原則

原則

賃金は、一定期日に支払わなければなりません。
この一定期日とは、「毎月25日」とか「月末日」というようにその日が特定されていなければなりません。
「毎月25日から月末までの間」とか、「毎月第3月曜日」のようにその月によって支払日が特定されていないものは禁止されています。

例外

  1. 臨時に支払われる賃金(退職金や死傷病見舞金等)
  2. 賞与
  3. 1ヶ月を超えて支払われる勤続手当、精勤手当等

»給与計算アウトソーシング

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