東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール16 「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第16回の今回は、「2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収」についてです。

1. 2か所以上の事業所から給与支給を受けている場合の所得税源泉徴収事務

会社の役員などの中には、2か所以上の会社から給与をもらっている人がいます。この場合には、その人に支払う給与が主たる給与になるか、従たる給与になるか、確認をすることが必要です。

主たる給与とは…
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。

従たる給与とは…
主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

(補足)「従たる給与についての扶養控除等申告書」

この申告書は、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の1と2の金額の合計額に満たないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(この支払者を「従たる給与の支払者」といいます。)のもとで配偶者控除や扶養控除を受けるために提出するものです。

  1. 主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
  2. その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額

なお、主たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族(平成23年1月1日以後は、「控除対象扶養親族」。以下同じ。)を、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えすることはできますが、従たる給与の支払者に申告した控除対象配偶者や扶養親族を年の中途で主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。

2. 主たる給与、従たる給与による税区分

主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。

ただし、「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出している人については、「乙欄」で求めた税額から次の金額を差し引きます。

  • 月額表を使う場合… この申告書に記載された扶養親族など一人につき1,580円
  • 日額表を使う場合… この申告書に記載された扶養親族など一人につき50円

なお、原則として従たる給与については年末調整できませんので、所得者本人が確定申告で所得税の精算を行う必要があります。

»給与計算アウトソーシング

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