東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール5 「代休と振替休日の違い」

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第5回の今回は、「代休と振替休日の違い」についてです。

1. 代休とは…

代休とは、労働者を休日に労働させ、その代わりに後日、代わりの休日を与える(別の日の労働義務を免除する)もので、「代わりに与える休日」をあらかじめ指定しないものをいいます。

別の日の労働義務を免除したとしても、あらかじめ休日が振り替えられていない以上は、休日の変更はなされていないため、労働を行った日は休日であることに変わりはなく、したがって、三六協定と休日割増賃金の支払が必要となります。

2. 振替休日とは…

あらかじめ他の労働日を休日と指定した上で、本来は休日と定められていた日に労働者を労働させることを「休日の振替」といいます。

休日の振替が行われると元の休日は労働日となる一方で、振替休日は労働義務のない日として、つまりは休日として取り扱われます。したがって、元の休日における労働は休日労働とはならず、三六協定と休日割増賃金の支払は必要ありません。

ただし、休日の振替によって週の法定労働時間を超えることとなった場合には、三六協定や時間外割増賃金が必要となります。

3. 休日の振替の手続き

休日の振替を行うためには、就業規則に「業務上の必要がある場合には、休日を振り替えることができる。」などといった休日の振替についての根拠を有することが必要です。また、上述のように、予め(前もって)、休日を振り返る日を特定して行うことが必須となります。

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