東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール3 「ノーワーク・ノーペイの原則」

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第3回の今回は、「ノーワーク・ノーペイの原則」についてです。

ノーワーク・ノーペイの原則とは…

そもそも労働契約は、労働者が「使用者に対して労務を提供」し、使用者が「その対価として賃金を支払う」という約束事です。

したがって、欠勤・遅刻・早退などのような労務の提供がない所定労働日や所定労働時間がある場合には、賃金を支払う義務は発生しないと考えることができます。これが、ノーワーク(働いてない部分)に対して、ノーペイ(支払いなし)の原則というわけです。

会社によっては、欠勤・遅刻・早退があったかどうかに関係なく賃金の全額を支払う「完全月給制」を採用している場合もあります。この場合には、就業規則等で別段の定めをしていない限り、原則としてノーワークの部分についても賃金の支払いを保証していることになります。

賃金の扱いを明確にしておくことは、労働者との無用なトラブルを未然に防止する有効な手段です。就業規則等で、欠勤・遅刻・早退などの不就労部分につき、賃金を支払うのか、支払わないのかの扱いをハッキリとさせておくべきだと考えます。

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