東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール17 「パートやアルバイト社員に対する源泉徴収事務」

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第17回の今回は、「パートやアルバイト社員に対する源泉徴収事務」についてです。

パート・アルバイト社員の所得税源泉徴収事務

パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。

ただし、給与を勤務した日又は時間によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます。

  1. 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
  2. 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

したがって、パートやアルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになります。

なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超えることがあります。この場合には、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。

この場合には、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

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