給与計算に必要なルールとは?
給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。
しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。
第4回の今回は、「法定休日と法定外休日(所定休日)」についてです。
休日の種類について
休日には労働基準法により、付与することが義務として定められた「法定休日」と、労働基準法ではなく会社が独自に定めた「法定外休日(所定休日)」とがあります。
法定休日とは…
法定休日とは労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です。(労基法35条)
法定休日は仕事をする義務のない日として必ず与えなければなりません。またその法定休日に働かせる場合は、別途休日労働の割増賃金を支払う必要があります。
法定休日は曜日を特定することまでは求められていませんので、企業の都合で自由に決めても差し支えありません。また一斉に付与する必要もないので、各労働者の法定休日を異なる日に指定すれば、シフトを組んで年中無休などの稼動も可能です。
週休制でない場合の法定休日は4週間に4日休日の変形休日制を採用しなければなりません。(労基法35条2項)
変形休日制というのは2週ごとに2日の休日を指定したり、4週ごとに4日の休日を指定したりして、トータルで4週に4日休日があれば良しとするものです。変形休日制は年間を通じて行うことも、特定の期間、たとえば繁忙期だけ行うことも可能です。
変形休日制の場合には、4日の休日を与える4週間がどこから始まるかを明確にしておく必要があります。この起算日は、就業規則やこれに準じるものにその4週間の起算日を明記することが義務付けられています。(施行規則第12条の2第2項)
なお、休日は暦日制を採用していますので、午前0時から午後12時までの24時間を一日として休ませます。連続して24時間休ませればいいということではありません。ただし、8時間勤務の3交代制などを採用している場合には24時間で1日の休日と認められるなどの例外もあります。
法定外休日(所定休日)とは…
法定外休日(所定休日)というのは、たとえば法定休日を日曜日と決めた企業で週休2日制を採用している場合、その日曜日以外の休日を法定外休日といいます。法定外休日は通常は就業規則などに明記します。
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