東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

【2023年4月から】中小企業もついに月60時間超の割増賃金率(残業代)が上がる!

月60時間超の部分について割増賃金率が50%に

2023年4月から、ついに中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%から50%に引き上げられますのでご注意ください。
スタートまで1年を切りました。残業が少ない会社はあまり問題がないけれど、結構多い会社は影響大です。
ポイントを簡単にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

▼リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

就業規則(賃金規程)の修正も必要となります

大企業は既に2010年4月から導入されていますが、猶予されていた中小企業も2023年4月から導入が義務付けられます。
通常、就業規則(特に賃金規程)において残業代の計算式や割増賃金率が記載されていると思いますが、この部分について修正が必要となります。

【就業規則記載例】

第○条(割増賃金)
時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
①時間外労働60時間以下・・・・25%
②時間外労働60時間超・・・・・50%(以下、略)

月60時間以内の残業は引き続き割増賃金率25%で計算が可能

今回あらたに対象となるのは、月60時間を超過した法定時間外労働部分になります。ということは、月60時間以内の法定時間外労働については50%の割増までは必要とされませんので、従来通りの25%での計算も可能です。

ここで注意すべきは「法定時間外」についてカウントして60時間超過をチェックする点です。会社が任意に定めている所定労働時間は必ずしも法定労働時間である1日8時間、1週40時間とは限らず、1日が7時間の場合もあるはずです。この場合に、7時間超~8時間の部分は法定労働時間を超過していませんので、今回の60時間超過分にカウントする必要はありません。法内超勤として別途区分けして計算することが可能です。

法定休日は別枠で計算が必要

休日は少なくとも1週1日か、4週4日(変形休日制)を定めなければならず、この休日のことを「法定休日」と呼んでいます。

法定休日については、割増賃金率が35%と通常の割増賃金率より高く設定されており、時間外労働と区分けしての計算が従来から求められています。 今回の月60時間超過のカウントにも含めることはせずに、区分けして計算することになりますので注意が必要です。つまり法定休日は従来通り割増賃金率を35%として引き続き計算することになります。

まとめ

冒頭で申し上げたとおり、月60時間を超過する残業が多い会社にとっては影響大です。
給与計算(勤怠集計)がぐっと複雑になりますので、勤怠管理システムの設定含め早めに対応を検討した方がよさそうです。
月60時間といえば、過労死ラインにも関係してきますので、これを機会に働き方の見直しができるのであればなおよろしいかと感じています。

YouTube動画でもこのブログ記事の内容をお話しています。合わせて参考にしてもらえると嬉しいです。
「YouTube【2023年4月から】中小企業もついに月60時間超の割増賃金率(残業代)が上がる!」

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