平成22年6月30日から改正育児・介護休業法が施行され、事業主に対しては、より一層の子育てをしながら働き続けることができる雇用環境の整備が義務化されることとなります。本改正は、就業規則の改定が必須となることから、社内での運用面での実務対応を検討されるとともに、就業規則および社内規程の整備の議論も進めていくべきと考えます。
※常時100人以下の労働者を雇用する企業については、改正の一部分が平成24年6月30日まで猶予される予定です。
主な改正内容
次の事項が義務化され、もしくは新しく創設された制度となります。
1. 子育て期間中の働き方の見直し
短時間勤務制度の措置義務化
短時間勤務制度について、3歳までの子を養育する労働者に対する事業主による措置義務とする。
所定外労働の免除の義務化
所定外労働の免除について、3歳までの子を養育する労働者の請求により対象となる制度とする。
子の看護休暇制度の拡充
小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。
2. 父親も子育てができる働き方の実現
父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)
父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を、子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長する。また、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は、現行と同様1年間とする。
出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認める。
労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする。
3. 仕事と介護の両立支援
介護のための短期休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)
4. 実効性の確保
紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける。
公表制度及び過料の創設
勧告に従わない場合の公表制度や、報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。