東京都新宿区の社会保険労務士事務所

シャノアス社会保険労務士法人

給与計算のルール10 「社会保険料額と控除のタイミング」

給与計算に必要なルールとは?

給与計算は、労働基準法/健康保険法/厚生年金保険法/雇用保険法…他、多くの労働社会保険関連法令を理解した上で行わなければ、正確な計算を行うことができません。

しかしながら、よく利用される知識と普段あまり利用されない知識とがあるように、給与計算を行う上でも、最低限必要となるいわば「核」となる知識があるものです。これから何回かに分けてこの基礎知識について確認していきます。

第10回の今回は、「社会保険料額と控除のタイミング」についてです。

1. 社会保険料の納付にもルールがあります!

健康保険/厚生年金保険の給付や事業は、被保険者と事業主が折半で負担する保険料と、国の国庫補助・国庫負担で運営されています。各事業所の事業主は、給与支払月については標準報酬月額にもとづく健康保険と厚生年金保険の保険料を、賞与等支払月については標準賞与額にもとづく同保険料を合算して支払う義務を負っています

2. 保険料の納付は月単位です!

健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料は、被保険者の資格を取得した月から、その資格を喪失した月の前月までの分について月単位で納めます。保険料は月単位で計算しますので、加入した日数が1日でもその月分から保険料が徴収されます。月の途中で資格喪失した場合は、最終月分の保険料の納付は必要ありません。

(例外)
同一月に資格取得と資格喪失をすると、その月は1月分の保険料を納付することになります。

3. 保険料の月額について

控除すべき保険料の月額は、被保険者の標準報酬月額をもとに保険料率表を用いて確認することができます。なお、40歳以上65歳未満の被保険者は、介護保険料も徴収され、健康保険料と合算して納付することになります。70歳以上の人については厚生年金の被保険者とならないため、厚生年金保険料の納付は不要です。

事業主は、被保険者の当月分の給与から前月分の被保険者負担分の保険料を控除することになっています。さかのぼって数か月分を控除することはできません。

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