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平成22年度 東京都中小企業両立支援推進助成金

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東京都中小企業両立支援推進助成金とは

東京都内に本社をおく労働者数300名以下の中小企業等が、労働者の仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組に係る経費について助成を行い、中小企業等の雇用環境の整備を推進することを目的とした制度です。

この助成金の特徴

助成内容

1. 両立支援推進責任者設置助成金… 40万円(定額)

社内で両立支援の推進責任者を1名以上任命し、届け出ること。
また、この推進責任者が、両立支援の推進を行うべく知識やスキルを養うために、研修会に参加すること。

2. 意識啓発助成金…助成率1/2、上限10万円

管理職、従業員への研修経費や両立支援の周知活動の経費を助成。

3. 社内のルールづくり助成金…助成率1/2、上限50万円

社内ルールの策定や就業規則への記載・届出に係るコンサルタント経費等を助成。

4. 育児休業応援助成金…助成率1/2、上限1人当たり150万円 、最大3人まで

育児休業を取得した従業員に対する代替要員の雇用を助成。

5. 育児短時間勤務制度利用促進助成金…1人当たり定額30万円、最大3人まで

育児に関する短時間勤務制度の利用への取り組みに対し助成。

主な受給要件

次の要件を個別助成金の事業終了時まですべて満たしている中小企業等

  1. 「とうきょう次世代育成サポート企業」に登録していること。
  2. 常時雇用する労働者数が300人以下であること(登録型派遣労働者は含まれません)。
  3. 下記1〜3のいずれにも該当しない企業、社団法人、財団法人等であること。
    1. 構成員相互の親睦、意見交換を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
    2. 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を目的とするもの
    3. 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
  4. 都内に本社を置いていること。
  5. これまでに東京都中小企業両立支援推進助成金を利用した助成事業者および今年度申請した企業等の代表者と、新たに助成事業者になろうとする企業等の代表者が同一でないこと。
  6. 40歳未満(両立世代)の常時雇用する労働者を2名以上、かつ、6ヵ月以上継続して雇用していること。つまりは、交付申請日及び事業終了時に、雇入れ日から6ヵ月を経過している雇用保険一般被保険者が2名以上雇用されていることが必要。
  7. 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
  8. 都税の未納付がないこと。
  9. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと。

社労士から一言

この助成金は、「とうきょう次世代育成サポート企業」への登録から、交付申請までをスピーディに行わなくてはなりません。当事務所では、この助成金申請を全面的にバックアップしてまいります。従業員の「仕事と子育ての両立」を支援する思いのある企業様におかれましては、ぜひとも利用して頂きたい制度です。

お費用につきまして

ご相談、お問い合わせ

無料です。
少しでも受給できそうだなと思われたら、お気軽にお声掛け下さい。

申請書作成代行

スポットでご依頼頂いた場合の手数料(目安)です。
(※他の業務と合わせてご依頼頂ける場合には、割引致します。)

着手金… 21,000円(税込)※実作業開始前に頂きます。
成功報酬… 助成金支給額の15%(およびその分の消費税)
※実際に助成金の受給決定が行われ、ご入金後にお支払い頂きます。

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