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お役立ち情報
中小企業緊急雇用安定助成金を活用しよう!
助成金の概要
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向により、労働者の雇用の維持を図る場合、その賃金等の一部を助成します。
支給対象
◎支給対象事業主:雇用保険適用事業所
◎支給対象労働者:雇用保険被保険者(被保険者であった期間は問いません)
支給要件
※この他にも、多くの要件がございます。詳しくは当方もしくは最寄りのハローワークにお問い合わせ下さい。
以下の要件を満たす事業主
1. 次のいずれかの生産量要件を満たす事業主
- 最近3か月の生産量、売上高等の指標がその直前3か月又は前年同期と比べて5%以上減少していること(中小企業で前期決算等の経常損益が赤字の場合、5%未満の減少でも可能)
- 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字の事業主であること(大企業事業主については対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日、中小企業事業主については対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限ります。)
2. 実施する休業、教育訓練及び出向が労使協定に基づくものであること(計画届の提出時に協定書の提出が必要)等
受給手続き
本助成金は事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間(賃金締切期間)ごとに事前に計画届を提出することが必要です。支給申請期間は判定基礎期間終了後2か月以内です。


