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平成22年度 算定基礎届(社会保険料の定時決定)

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平成22年度の算定基礎届を提出していただく時期になりました。
本年度は7月1日から7月10日までに所定の手続きを終える必要がございます。

算定基礎届とは

健康保険や厚生年金保険の被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決められている標準報酬とが、大きくかけ離れないよう、毎年1回、事業所に使用される被保険者の報酬月額を届け出て、各被保険者の標準報酬月額を決定します。これを「定時決定」といい、その届出を「算定基礎届」といいます。

定時決定(算定基礎届)の基礎となる月と決定対象月について

定時決定では、その年の4月・5月・6月の報酬月額を届け出ることで各人の標準報酬月額が決められ、その年の9月から翌年の8月まで(または随時改定や育児休業等終了時改定が行われるまで)の間、適用されます。

事前に確認しておくべき事項

7月1日から7月10日までにスムーズに提出を行うため、もしくは算定基礎届の対象者をモレなく記入するために、確認すべき事項や処理すべき事項はあらかじめ済ませておくといいです。

以下、主な事前確認事項です。

1. 届出もれがないかの確認

算定基礎届の記入モレを防ぐため、労働者名簿などを点検し、算定基礎届の対象となる7月1日現在の被保険者を確認します。
一般拠出金率は、業種を問わず一律賃金総額の1000分の0.05です。

チェック1

6月1日以降に被保険者資格を取得した人は、資格取得届によって標準報酬月額が決められるため、算定基礎届の提出は必要ありませんので、区別しておきます。

チェック2

長期休職者や長期海外出張者など出勤していなくても被保険者資格が継続している人も算定基礎届の対象となります。

2. 資格取得・喪失届の提出

6月30日までに入社・退社した人の資格取得・喪失届にモレがないかを確認します。モレがある場合は、該当の届を提出します。

3. 賃金台帳、所得税源泉徴収簿、出勤簿などを整理しておきます

チェック1

4月・5月・6月に支払った報酬を確認。
年3回以下支給される賞与などは報酬に含まれません。標準賞与額の対象となります。

チェック2

4月・5月・6月の支払基礎日数を確認。
17日未満の月は除いて算定基礎届を記入しますので、17日未満の月があるかとうかを確認しておきます。

チェック3

現物給与を確認。
食事や住宅を現物で支給している場合は、標準価格で金銭に換算しておきます。なお、3ヶ月または6ヶ月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1ヶ月あたりの額を算出して報酬とします。

チェック4

月額変更届の提出対象となる被保険者を確認します。
4月に固定的賃金の変動等があり、7月の随時改定(月額変更届)に該当する方、5月または6月に固定的賃金の変動等があり、8月または9月に随時改定が予定される方は算定基礎届の提出対象者となりません。
(なお、実際に8月または9月になって随時改定に該当しない場合は、その時点で該当者分の算定基礎届の提出が必要になります。)

チェック5

昇給・降給による差額支給や給与の遅配分がないかを確認します。

4. 届出対象者の最終チェック

説明が重複しますが、7月1日現在の全被保険者が対象となり、休職中の方についても届出が必要です。
ただし、次の方を除きますので、対象者を確認・区別しておきます。

  • 6月1日以降に被保険者資格を取得した方
  • 4月に固定的賃金の変動等があり、7月の随時改定に該当する方
  • 5月または6月に固定的賃金の変動等があり、8月または9月に随時改定が予定される方(なお、8月または9月になって随時改定に該当しない場合は、その時点で算定基礎届の提出が必要です。)
  • 育児休業等終了日の翌日が4月で、7月の育児休業等終了時改定を申し出る方
  • 育児休業等終了日の翌日が5月または6月で、8月または9月の育児休業等終了時改定を申し出る予定の方(なお、8月または9月になって育児休業等終了時改定に該当しない場合は、その時点で算定基礎届の提出が必要です。)

提出に必要な申請書

  1. 算定基礎届
  2. 算定基礎届総括表
  3. 算定基礎届総括表附表(雇用に関する調査票)

なお、あわせて「賃金台帳」、「出勤簿」、「源泉所得税領収証書の控」等をお持ちいただくとスムーズかと思います。

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