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お役立ち情報
平成22年度 労働保険年度更新(労働保険料の申告・納付)
平成22年度の労働保険の年度更新手続きを行っていただく時期になりました。
本年度は6月1日から7月12日までに所定の手続きを終える必要がございます。。
労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」という。)を単位として計算することになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになります。
労働保険では、まず、保険年度の当初に概算で保険料を納付いただき、保険年度末に賃金総額が確定した上で翌年度に精算いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日(本年度は7月12日)までの間に行わなければなりません(特別加入者の給付基礎日額の変更申請を行う場合も、当該年度更新期間中に行う必要があります)。
労働保険料の負担割合について
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は、事業主と労働者双方で負担することになっています。
雇用保険料率について
| 事業の種類 | 改正前(平成21年度確定) | 改正後(平成22年度概算) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業主負担分 | 被保険者負担分 | 合計負担分 | 事業主負担分 | 被保険者負担分 | 合計負担分 | |
| 一般の事業 | 7/1000 | 4/1000 | 11/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 | 15.5/1000 |
| 農林水産 清酒製造の事業 |
8/1000 | 5/1000 | 13/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 | 17.5/1000 |
| 建設の事業 | 9/1000 | 5/1000 | 14/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 | 18.5/1000 |
労災保険料率について
事業の種類により賃金総額の1000分の3から1000分の103までに分かれています。
詳細は下記労災保険料率表をご覧下さい。
労災保険料率表(PDF形式:1.1MB)
一般拠出金とは
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、事業主の皆様に平成19年4月1日よりご負担いただくものです。
一般拠出金率は、業種を問わず一律賃金総額の1000分の0.05です。
労働保険料の延納とは
概算保険料額が40万円(労災保険又は雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上のもの又は労働保険事務組合に労働保険事務の事務処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割することができます。
平成22年度については、
| 3回分割 | |||
|---|---|---|---|
| 第1回(初期) | 第2回 | 第3回 | |
| 期間 | 4月1日〜7月31日 | 8月1日〜11月30日 | 12月1日〜3月31日 |
| 納付期限 | 7月12日 | 11月1日 | 翌年1月31日 |
※納付期限が土曜に当たるときはその翌々日、日曜に当たるときはその翌日となります。
労働保険の対象労働者や賃金の範囲など
下記資料をご覧下さい。
労働保険対象労働者の範囲(PDF形式:1.3MB)
労働保険対象賃金の範囲(PDF形式:1.2MB)
年度更新の手続き代行をご依頼いただいた場合のお費用につきまして
ご相談、お問い合わせ
無料です。
ご不明な点など、何なりとお問い合わせ下さい。
申請書作成代行
スポットでご依頼いただいた場合の手数料(目安)です。
(※他の業務と合わせてのご依頼については、さらに割引させて頂きます。)
| 規模(人) | 労働保険料概算・確定申告手続きの代行費用 | ||
|---|---|---|---|
| 継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | |
| 1〜9 | 21,000円(税込) | 工事件数 24件未満:42,000円 24件以上48件未満:63,000円 48件以上:別途ご相談 |
52,500円(税込) |
| 10〜19 | 31,500円(税込) | ||
| 20〜29 | 42,000円(税込) | ||
| 30〜39 | 52,500円(税込) | ||
| 40〜49 | 63,000円(税込) | ||
| 50以上 | 別途ご相談 | ||


